株式会社カメダ熱電では、冷却水循環装置,窒素ガス発生装置などの特殊な装置をオーダーメイドで製造しております

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フロン排出抑制法について

平成27年4月1日よりフロン回収・破壊法からフロン排出抑制法に改正、施工されました。
第一種特定製品(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器)の管理者(所有者)には以下が義務づけられました。

機器の設置に関する義務

(1)機器の損傷等を防止する為、適切な場所への設置、設置環境の維持・保全
*振動源を周囲に設置しない、点検・修理の為に必要な空間確保。機器周辺の清掃が必要です。

機器の使用に関する義務

(1)機器の点検の実施
全ての機器について簡易点検を四半期に1回以上、管理者が実施します。
さらに圧縮機定格出力7.5KW以上は有資格者による定期点検が必要です。
機器の種類大きさにより、点検頻度は異なります。
(2)漏えい防止措置/未修理の機器へのフロン類充填禁止
フロン類の漏えいが見つかった場合は修理し、修理を行わないでフロン類の充填を行う事は原則禁止です。
*フロン類を充填・回収するには都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者登録を行っている者で、
 さらにフロン類充填・回収の個人資格が必要です。
(3)機器の点検記録の保存
機器毎に記録簿に記録し、廃棄まで記録簿の保管が必要です。

機器の廃棄に関する義務

(1)不要となったフロン類の回収依頼、回収時は回収依頼書または委託確認書の交付が必要です。
フロン類の回収・再生・破壊を行う際は費用の負担が必要です。
*フロン類を充填・回収するには都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者登録を行っている者で、
 さらにフロン類充填・回収の個人資格が必要です。
   
フロン排出抑制法について詳しくは下記の環境省・経済産業省リンク先をご覧下さい。
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/
なお、弊社ではフロン類充填回収業者登録を47都道府県のうち、1都2府33県(合計36件)
登録しています。以下が登録済の都道府県です。
・埼玉県
・青森県・岩手県・宮城県 ・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県
・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県
・長野県・岐阜県・静岡県 ・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府
・兵庫県・奈良県・和歌山県・岡山県・広島県・徳島県・香川県・愛媛県
・高知県・福岡県・熊本県
以上で登録が有り、幅広い範囲で対応する事が可能です。
また、上記以外の場所でも協力会社との連携により、対応が可能になっております。

弊社機器を所有しているユーザー様用に簡易点検表と説明書を発行いたします。
お気軽にご連絡下さい。
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